[ カテゴリー:食の安全 ]

消費者庁が外食等におけるアレルゲン情報の提供の在り方を検討して います

食物アレルギー事故を防ぐため、食品衛生法の規定により、あらかじめ容器包装に入れられた加工食品には、食物アレルギーの原因となる物質(アレルゲン)のうち小麦、卵など主要な7品目の原材料表示が義務付けられています。

一方で、あらかじめ容器包装に入れられずに提供される外食や中食(飲食店などからのテイクアウトやデリバリー)の料理については、アレルゲンの表示が義務付けられていません。

外食等におけるアレルゲン情報の提供の在り方を検討していた消費者庁が、先月、中間報告をまとめました。

この中間報告の中で、情報提供のミスは、生命に関わる事故につながる危険性があることから、情報の正確性の確保が最も重要であるとされています。
さらに、事業者として、使用原材料の正確な情報の入手や、他の料理などからの意図しない混入(コンタミネーション)への対策ができない場合は、安全上の観点からアレルゲン情報の提供は行うべきではないとされています。

そのうえで、情報提供を行うにあたり、ミスを防ぐための具体的な措置として次のような点が挙げられています。
・メニュー変更の際は、その都度アレルゲン情報の更新が必要。

・消費者からの質問に対応する従業員は、回答がわからない場合は独自判断せず、店舗責任者に回答を委ねるなどの対応が必要。

詳しくは消費者庁ホームページを御覧ください。
http://www.caa.go.jp/foods/index20.html

[情報元:新潟県福祉保健部生活衛生課]

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