先月、宮崎県と山口県の3つの養鶏場で相次いで高病原性鳥インフルエンザが発生し、合わせて約8万羽の鶏が殺処分されたと報じられました。
これは、他の養鶏場に感染が広がるのを防ぐための家畜伝染病予防法に基づく措置です。
高病原性鳥インフルエンザは、その名のとおり鳥の病気であり、次の理由から、鶏の肉や卵を食べて人にうつることはないとされています。
・病気の原因となるウイルスが動物に感染するには、動物の細胞の表面にある「受容体」と呼ばれるウイルスの受け皿を介して、細胞の内部に入り込む必要があります。
しかし鳥と人では細胞の受容体の形が異なりますので、鳥インフルエンザウイルスは、鳥の細胞には入り込めても、人の細胞には普通入り込めません。
・ウイルスは酸に弱く、胃酸で不活化されると考えられています。
また、日本では、高病原性鳥インフルエンザが発生した場合には、上記のように殺処分が行われますので、感染した鶏が市場に出回ることはありません。
平常時においても、鶏卵は流通前に洗浄・消毒されており、鶏肉は検査によって病気の疑いのあるものが流通しないようになっています。
詳しくは食品安全委員会ホームページ「鳥インフルエンザについて」を御覧ください。
http://www.fsc.go.jp/sonota/tori/tori_infl_ah7n9.html
[情報元:新潟県生活衛生課]