子どもの名前に「巫」の字が使えるようになる。法務省が7日付で戸籍法施行規則を改正する。「巫」の字を使った出生届を受理するよう命じた司法判断が確定したため。司法判断によって人名用漢字が増えるのは、「穹」「祷」が追加された2009年以来だ。
きっかけとなったのは、三重県松阪市の夫婦が起こした家事審判。「巫」の字を使った子どもの出生届を市が不受理にしたことに不服を申し立てた。津家裁松阪支部は昨年3月、夫婦の主張を認め、名古屋高裁も同8月に市の抗告を棄却し、確定した。
戸籍法は子どもの名前で使う漢字について「常用平易なものでなければならない」と定めており、常用漢字、施行規則で定めた漢字、ひらがな・カタカナしか使えないことになっている。一方で、最高裁が03年、「社会通念上明らかに常用平易である」漢字は常用漢字などでなくても使用できると判断して以降、司法判断によって「曽」「獅」「瀧」「毘」「駕」が追加されてきた。
今回の改正で、名前に使える漢字は計2998字になる。
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