アフリカで感染拡大が続くエボラ出血熱への検疫を強化するため、厚生労働省と法務省は24日、国際線のある全国30空港のすべての入国者に対し、流行4カ国に滞在歴がないか確認することを決めた。入国管理局の職員が入国手続きでパスポートの記録を調べる際に確認し、滞在歴があれば検疫所に申告するよう求める。24日から各空港で順次運用を始める。
エボラ出血熱の潜伏期間は最長21日とされる。厚労省は8月以降、到着前21日以内に流行国に滞在した人は検疫所に申告するよう要請。流行国の国籍のパスポートを所持する人は入管と協力して検疫してきた。さらに流行国以外の国籍の入国者にも検疫を徹底する必要があると判断し、法務省に協力を要請していた。
厚労省によると、30空港の入国者は2013年で計約2800万人。入国管理局の職員は入国手続きの際、ギニア、リベリア、シエラレオネ、コンゴ民主共和国の4カ国に過去21日以内に滞在歴がないか日本語や英語、フランス語、中国語、アラビア語などで質問を書いた用紙を見せて確認する。ナイジェリアはエボラ熱の感染が終息したため検疫対象から外した。
また、厚労省は24日、エボラ熱など「1類感染症」の受け入れ態勢のない医療機関に対し、発熱で受診した患者は流行国に滞在歴がないか確認し、滞在歴があれば直ちに保健所に連絡するよう通知することを決めた。日本医師会も24日に同様の通知を出し、滞在歴があれば2次感染の恐れがあるため採血などは行わないよう求める。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141024-00000026-mai-soci