子どもが「熱を出した……」「インフルエンザにかかった」「ケガをした」など、小さいお子さんを育てながら働いているママに起こる突発的な出来事ってありますよね。また、子どもに「予防接種や健康診断を受けさせたいので、会社を休みたい」という時もあるのではないでしょうか。
そういう時に、“子の看護休暇”制度を利用できるのをご存じですか? 意外と知られていないこちらの制度。制度を知っておくことは、何かがあった時の安心につながります。
今回は、『ワーキングマザーの働き方マル得ガイド』の著者で、特定社会保険労務士・行政書士の冨樫晶子さんにお話をうかがってきました。
■子の看護休暇制度って何?
「子どもの病気やケガなどで休暇を取りたい時は、育児・介護休業法に定められている“子の看護休暇”を取ることができます」と冨樫さんは言います。
“子の看護休暇”は、「病気・ケガをした子どもの看護」のほか、「子どもに予防接種または健康診断を受けさせる」ためにも取ることができるとのこと。労働者が会社に“申出”をすることにより取ることができるそうなので、上手に活用したいですね。
■休暇を取れる対象者は?
「この休暇を活用できる方は、小学校就学前の子どもを養育していて、原則、日雇いの方を除くすべての労働者が対象です。女性だけでなく、男性も取ることができます。
ただし、 労使協定で除外された“入社6か月未満”の方や“1週間の所定労働日数が2日以下”の方については、会社は労働者からの申出を拒めるとされています」
なお、期間雇用されている方や配偶者が専業主婦(夫)である労働者の方も、取得することができるようです。
■何日取れるの?
「小学校就学前の子を養育する方は、会社に申出をして1年度(4月1日~翌3月31日)で“5日”を限度に取ることができます。なお、子が2人以上の場合は10日になります」
大企業などは、法定よりさらに手厚いケースもあるので就業規則などを確認してみてくださいとのこと。
■有休とは別に取ることができる
「子 の看護休暇は、“年次有給休暇”とは別に取ることができます。ただし、“看護休暇”を有給とするか無給とするかは、会社によって違ってくる部分なので、こ ちらも就業規則などを確認してみましょう。また、本人の希望で、看護休暇を“年次有給休暇”に充てることも可能です」
まずは、就業規則を確認し、どういう仕組みになっているか確かめてみましょう。
以上、子の看護休暇制度についてご紹介しましたが、いかがでしたか?
こ ういった制度を知っておくと、何かあった時に安心して休むことができますね。また、女性だけでなく男性も取得することができるとのこと。自分が忙しくて会 社を休めそうにない場合は、夫にお願いしてみるなど、そういうこともできるのではないでしょうか。うまく制度を活用してみてくださいね!