11県の知事と森まさこ少子化担当大臣が出演する「Let It Go~ありのままで~by子育て同盟」という動画が少し前、YouTubeで話題になりました。「子育てで悩まないで」というメッセージを伝えたいのはわ かりますが、このコラムでは、もっと役に立つ情報を提供したいと思います。
出産、子育ての制度は、4月から、働く人たちに有利に改正されています。
まず、産前産後と育児休業中の社会保険料が免除されました。
また、育児休業中の給付金の額が引き上げられました。今年3月までは、休業開始前の賃金の50%でしたが、これが育児休業を開始してから180日目までは67%になりました。181日目からは、従来と同じ50%。父親が育児休業をとる場合も同様です。
父親と母親の両方が育児休業を取得する場合には、一定の要件を満たせば、子どもが1歳2カ月になる日の前日まで、それぞれ最大で1年間、育児休業 給付金が支給されます。出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合は、再度育児休業を取って面倒を見ることも可能。また、子どもが3歳になるまで は、働く側が希望すれば、両親ともに1日6時間の短時間勤務も可能です。
なかなか、会社に言い出しにくいという方も多いようですが、育児休業は、「育児・介護休業法」に基づいて請求することができる権利です。会社に規 定が無くても、同一の事業主に引き続き1年以上雇用されているなどの条件を満たせば、申し出により育児休業を取ることができることは覚えておくといいで しょう。
http://www.asahi.com/and_M/living/SDI2014090345081.html