エボラ出血熱感染症について世界保健機関(WHO)が緊急事態を宣言したことを受け、厚生労働省は8日、全国の検疫所に対し、感染者の発見に努めるよう対応を指示した。
厚労省によると、西アフリカの流行国からの乗り継ぎ便把握に努めるほか、サーモグラフィーによる帰国者の体温測定を実施。流行国に滞在していた人には申告を呼び掛ける。渡航や滞在が確認された場合は、必要に応じて医師の診察を受けさせ、健康状態を監視するという。
都道府県や医療機関にも8日までに、感染の疑いがある患者を確認した場合、速やかに報告するよう要請。指定医療機関への搬送や検体の送付など、対応の流れを改めて確認するよう求めた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140808-00000179-jij-pol