話題の号泣記者会見とともに最近よくニュースで耳にする“政務活動費”。今回の騒動で初めて耳にしたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
“政務活動費”についてもしかりですが、地方議会の仕組みは国会と異なる点が多いので「そもそも地方議会ってどんな仕組みで運営されているの?」と、その運用の実態がよくわからないという方も少なくないかもしれません。そもそも “政務活動費”とはどういったお金なのでしょうか?
そこで今回は、現役の市議会議員である筆者が、“政務活動費”について知っておきたい基礎知識を3つお伝えします。
■1:金額や支給方法は自治体によって異なる
それぞれの地方議会において地方議員が使える政務活動費の金額は異なります。これは、それぞれの議会において個別に金額を定めているからです。
ちなみに、兵庫県議会では月額1人あたり50万円が支給されていたようですが、筆者が所属する市川市議会の場合は月額8万円と定められており、さらに個人への支給はなく、会派単位での支給形式を採用しています。また、年度末に残金が出た場合には市に返還をしています。
■2:議員活動のみに使える
もともとは政務調査費という名称でしたが、2012年の法改正で政務活動費という名称に変わりました。
これによって使途が拡大され、要請・陳情活動費として、地域から出された陳情や要望を権限を有する国や県などに要請に出掛ける際の交通費などにも使えるように利便性が高まりました。
なお、政務活動費は政治活動や選挙活動、後援会活動などには使えないことと決められていて、あくまでも議員としての仕事に関する経費に活用できるもの、という位置付けに定められているお金です。
■3:領収書を添付するなどして透明性を高めている
地方自治法では政務活動費の使途の透明性確保を進めています。多くの地方議会では領収書の添付や視察の際の報告書の提出を行い、その透明性を担保しています。
実際の運用の方法は各議会によって若干異なりますが、筆者の所属する市川市議会では1円単位から領収書を提出しており、視察出張の内容に関する報告書も写真や名刺を添付した上で提出しています。
これらの領収書や報告書については市民は誰でも見られます。さらに、市議会のウェブサイトでも会派ごとにその使途を公開して市民がいつでも見られるようにし、透明性の担保に努めています。
以上、政務活動費に関してご説明しましたが、いかがでしたでしょうか? 政務活動費自体は地方自治法によって定められているものですが、その金額や支給の方法、運用の基準については各議会がそれぞれに定めているのです。
近年では議会の透明性を担保するために、全国の多くの自治体で政務活動費の使途をウェブサイトで公開する動きも拡大されています。ご自分のお住まいの自治体の地方議員が政務活動費をどのようなことに使用しているのか、今回の件で関心を持った方は是非、この機会にチェックしてみてくださいね。
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