大雪で災害救助法の適用を受けた十日町市は、単独事業として、要援護世帯を対象に屋根雪の融雪用燃料代を1世帯当たり2万円を上限に補助する。また道路の除雪費の各町内会などの負担率の軽減も図る。
融雪燃料代の補助対象は▽高齢者、障害者、母子家庭▽屋根に融雪装置を設置している--などの要件を満たす世帯で、該当するのは約400世帯と見込まれている。申請受け付けは3月末まで。
一方、市道の除雪は幹線道路については市が行うが、集落内の枝線については各町内会に委託し、除雪費の一部を市が負担している。私道も含め、1月以降の除雪費を負担率軽減の対象とする。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110204-00000134-mailo-l15