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モバイルデータ通信の相談が増加-「よく分からないけどお得だから」はトラブルのもと!-

 

全国の消費生活センターには、モバイルデータ通信の回線契約や通信機器(以下、モバイルデータ通信)に関する相談が寄せられている。
モバイルデータ通信とは、屋内・屋外を問わず持ち運びができる無線LANルーターを使って、無線の電波でインターネットに接続するもので、光回線やADSLとは異なり回線工事をせずに利用できる。さらに、通信速度も高速化されており、利用金額も光回線やADSL回線と大きな金額の違いはなくなってきている。その一方で、基地局の普及状況や障害物の有無等により必ずしも消費者が利用したい場所で確実に通信できるとは限らないという事情もある。
光回線やADSL回線からモバイルデータ通信への乗り換えを勧める勧誘が行われたり、スマートフォンやタブレット端末をはじめとしたさまざまな商品やサービスとセットで販売されたりしているが、契約後に使いたい場所ではつながりにくいことが分かり解約をしようとしても、一定期間の契約の縛りがあり、解約料を請求されてしまう場合もある。また、モバイルデータ通信の契約内容や仕組みを十分理解しないまま、セット販売されている商品やサービスの値引きが魅力で契約してしまい、「よく考えたら必要ないので解約したい」という相談にもなっている。
また、不意打ち的な勧誘を受けても、モバイルデータ通信の回線契約は、特定商取引法の適用がなく、クーリング・オフ規定の適用もない。
モバイルデータ通信の契約は、今後も利用者の増加が見込まれるが、消費者は、よく内容を理解してから契約する必要がある。トラブルの未然防止・拡大防止のために情報提供する。
モバイルデータ通信に関する相談件数の推移
PIO-NETに寄せられたモバイルデータ通信に関する相談件数が年々増加している。2012年度は4,152件で、2011年度の同時期の約1.5倍の相談が寄せられている(2013年3月15日現在)。
2009年度の相談件数は1,631件、2010年度は1,897件、2011年度は3,246件、2012年度は4,152件(前年同期は2,737件)である。
相談事例
●不意打ち性の高い勧誘
事例1:電話で今契約している光回線の関連会社だと思い安くなると言われて契約
事例2:訪問販売で有線の回線が使えなくなると虚偽の説明による勧誘
●不適切な説明
事例3:スマートフォンには必須であるかのような説明で勧誘
●セット販売
事例4:パソコンを値引くと言われ得かと思い契約したが、得ではなかった
事例5:サービスと言われたパソコン等が有料だった
●通信エリアの問題
事例6:つながるエリアと確認したのにつながらなかった
事例7:LTEのサービスはまだ始まっていなかったのに使えると説明された
事例8:三角印で表示されたエリアではつながらなかった
●通信速度の問題
事例9:広告の速度と実態が大きく違った
問題点や課題
1.不意打ち的な勧誘
(1)電話勧誘や訪問販売であっても特定商取引法の適用がない
(2)店舗契約であっても、不意打ち的な勧誘がされている
2.不適切な説明で勧誘
3.セット販売や割引で契約が複雑化
4.実際に利用するまで品質が分からない。「ベストエフォート」型のサービスであり、必ずしも消費者の期待通りにならない
事業者への要望
1.勧誘に際しては十分な情報提供と分かりやすい説明をすること
2.虚偽説明などの不適切な勧誘や、通信の契約であるという認識が希薄になるような販売方法は是正すること
3.何らかの方法で事前に通信状況が試せるようにするか、消費者が申告した利用場所でつながらない・つながりにくい場合には、消費者の負担がなく解約ができるルールの検討をすること
4.通信可能エリアはより分かりやすく、通信速度はより実態に即した表示にすること
消費者へのアドバイス
1.安易に事業者に返事をしないこと。必要がなければ、きっぱり断ること
2.通信エリア内であっても、つながりにくい場所もある。サービスの特性やリスクを踏まえて契約すること
3.価格だけでなく自分の利用環境や目的に合わせて検討し、サービスの内容を十分に確認すること
4.トラブルになったら、最寄りの消費生活センターに相談すること
要望先
●電気通信サービス向上推進協議会
情報提供先
●消費者庁 消費者政策課
●総務省 総合通信基盤局 消費者行政課
●消費者委員会事務局
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

 

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