[ カテゴリー:社会 ]

18日から確定申告受け付け開始 控除についてまとめました。

18日から確定申告の受け付けが始まります。
確定申告は、きちんと申告することで、払い過ぎた税金を戻すことができる場合があります。
例えば、薬局で買ったかぜ薬なども控除対象になったり、スーツなども控除対象になったりするかもしれません。
税金の控除についてまとめました。

年末調整以外に申告することで控除されるものとして、医療費控除、寄付金控除、特定支出控除、住宅ローン控除などがある。
この中で、2013年に見直されたのが、特定支出控除。
控除範囲が、仕事に必要な資格取得費、そして書籍、定期刊行物、また制服、事務服、作業服など、仕事に必要なもの、交際費、接待費などにも広がり、仕事に関係していれば控除対象になるかもしれない。
これは、18日からの申告ではなく、2013年に使用した分が2014年の申告対象となる。
しかし、作業服、事務服の線引き、例えばスーツはどうなのかなど、具体的な線引きはまだ決まっていないという。
さらに、勤め先の証明書も必要となったり、収入によって申告可能額も変わるで、税務署や税理士に相談する必要がある。
一方、身近なのが医療費控除。
これは、治療を目的としたもの、ほとんどすべてが対象で、例えば、資格を持っている人のマッサージなども含む治療費や、市販薬も含む医薬品、また、介護用のオムツなども含む介護費用。
さらには、金歯などの治療も含まれる歯の治療、また、通院の交通費、場合によってはタクシー代なども含まれるという。
1月1日から12月31日までの1年間に個人が負担し、扶養家族全員の合算で10万円を超えると、それ以上かかった分の税金が戻ってくるという控除。
そして、気になる還付される金額は、年収によって還付率が変わってくる。
例えば、サラリーマンの平均年収409万円で、子ども2人の4人家族の場合は、年間20万円が医療費として認められると、およそ5,000円が戻ってくる計算となる。
また、2013年度の住民税が1万円安くなる。
このほかにも、寄付金控除だと、例えば指定された団体に東日本大震災の寄付をした場合も控除対象となる。

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20130217-00000708-fnn-soci

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