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育毛剤の激しい議論に頭を痛める厚労省

【嫌われ記者?比護義則が行く】

厚生労働省が薬のネット販売のルール作りで頭を痛めている。最高裁が今年1月、薬事法に記載がないのに省令で薬のネット販売を一律に規制している現状を「違法で無効」と判断したことが発端だ。最高裁の判決にもかかわらず、同省は2月に入っても省令を撤回していない。

同省には「国民の安全確保という観点から間違った省令を定めていない」という自負があるから、やすやすと引き下がれないのだ。同省はネット上の説明だけでは副作用のリスクが十分に理解されなかったり、偽薬がネット販売を通じ市場に氾濫したりして、健康を害する消費者が出る可能性があると考えている。だからといって、司法が下した判断を完全に無視することもできないジレンマに陥っている。

そもそも平成21年、薬事法改正で医師による処方箋なしに販売できる市販薬が副作用の強さに応じ3種に分類された。具体的ルールを定める省令で毛髪薬や胃薬など副作用が強い第1、2類については、ネット販売を禁じ薬剤師らによる対面販売を原則とした。省令上は、ビタミン剤など低リスクの第3類の薬だけがネットで売買できる。

こうした経緯から同省は一定の規制を維持するため、再び薬事法を改正し省令にある規制を法文の中に取り込もうと検討しているが、一筋縄ではいかない。同省は2月14日から関係団体や学識経験者を集めた検討会を開くが、ネット販売業者など規制反対派と、薬局での対面販売にこだわる日本薬剤師会など賛成派の利害対立が必至で、議論が紛糾し平行線をたどる可能性が高いからだ。

このため、政府・与党は現在、第2類のネット販売を容認し、第1類を禁止する“折衷案”を模索。ただ、23年度の市販薬の市場規模は1兆円に迫る勢いで、「第1類」が400億円、「第3類」が2600億円なのに対し、「第2類」は6500億円と最も大きい。第2類のネット販売解禁には薬剤師らが強く反発するに違いない。

供給側にはさまざまな思惑があるが、消費者側にも強い思いがある。例えば、1類の育毛剤「リアップ」を販売する大正製薬は「利用者本人が薬局で買うのは恥ずかしいということもあり、ネットで売れている」と切実な消費者ニーズを実感している。薬局が少ない離島居住者もネット販売は大歓迎だ。一方で、偽薬を売る悪質サイトが出てくる可能性も否定できないことから、薬の安全性を優先する薬害被害者団体から反対の声が強まっている。

国民側からすれば「利便性」と「安全性」が両立できれば一番良いわけだが、これだけスタンスの異なる利害関係者に囲まれた厚労省が検討会で総意を取りまとめるのは不可能にも思える。ネット販売の新ルールを模索する担当官僚は、頭髪が抜けるほどの強いストレスにさらされるはずだ。だからといって、省令に背いてネットで気軽に育毛剤を購入するわけにはいかないが…

◇市販薬の商品例◇

【第1類】リアップX5(育毛剤)、ガスター10(胃腸薬)、ロキソニンS(解熱鎮痛薬)、ニコチネルパッチ20(禁煙補助剤)

【第2類】バファリンA(解熱鎮痛薬)、新ジキナエース(風邪薬)

【第3類】ハイチオールC(ビタミン剤)、ザ・ガードコーワ(整腸剤)

http://news.goo.ne.jp/article/sankei/life/medical/snk20130210560.html</p>

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