[ カテゴリー:医療 ]

特定行為が実施されるまでの流れを整理-厚労省・看護業務WG

厚生労働省は20日、「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ」(WG、座長=有賀徹・昭和大病院院長)を開き、医師や歯科医師の指示の下、看護師が特定の医療行為(特定行為)を実施する際の流れについて、これまでの議論の内容を整理した。

これまでに厚労省が示している制度の枠組みに関する試案では、厚労相の指定機関で研修を修了した看護師について、医師・歯科医師の「包括的指示」(プロトコルなど)で特定行為が可能となる一方、研修を受けていない一般の看護師に関しては、安全管理体制を整備した上で、医師・歯科医師の「具体的指示」を受けて特定行為を実施できる。

同日のWGで厚労省が示した整理案では、包括的指示の場合、看護師がプロトコルに沿って患者の病態を確認し、特定行為を実施する流れだが、具体的指示では、医師・歯科医師が患者の病態を確認した上で、特定行為が行われる。対象患者は、医師・歯科医師が特定する。
一方、看護師が患者の病態の確認のみを行う場合、医師・歯科医師が特定した患者に対して、プロトコルで規定された病態かどうかを確認し、その内容を医師・歯科医師に報告。その報告を受けた医師・歯科医師が、他の医療専門職に診療の補助を実施するよう指示する。患者の病態がプロトコルの範囲内であれば、看護師が診療の補助の実施を伝達する場合もあるとした。

■医療関係の11団体からヒアリング
この日のWGでは、医療関係の11団体からヒアリングを行った。
日本臨床工学技士会の川崎忠行会長は、臨床工学技士の場合、その行為の危険度に応じて、医師の指示の具体性が政省令で定められているとした上で、「(特定行為に関する)この包括的指示の考え方とは違う」と指摘。臨床工学技士も日常的に患者の病態を確認し、医師に報告している実態があると説明して、「もう少し柔軟に考えていただきたい」と求めた。
また、日本作業療法士協会の中村春基会長は、「リハ(リハビリテーション)に関しては指示ではなく、カンファレンスで日常的にチーム医療が実施されている。それぞれの専門職が意見を言い合って目標を確認しているので、そういう意味では、特定看護師がリハでどう機能をするのか非常に疑問を感じている」と述べた。

http://news.goo.ne.jp/article/cabrain/life/medical/cabrain-38640.html

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