てんかんなどで運転に支障がある病状にありながら故意に申告しなかった運転免許取得者に対し、罰則を設けるべきだとする提言を警察庁の有識者会議が25日にまとめた。こうした患者について、医師が警察に通報する制度の整備も求めた。警察庁は来年の通常国会に道路交通法改正案を提出する方針だ。
てんかんや統合失調症など、病状によっては運転に支障が出る病気の患者は以前、免許を取ることができなかった。2002年に道交法が改正され、てんかんの場合では「運転に支障が生じる恐れがある発作が2年間ない」など、一定の条件を満たせば、病状を都道府県公安委員会に申告したうえで取得できるようになった。
だが、病状について虚偽申告をしても罰則はなく、申告をしないで免許を取った運転者による事故が相次いで発生。警察庁が有識者会議を設けて対策を検討していた。
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/life/medical/K2012102501340.html