見逃したドラマをYouTubeなどの動画投稿サイトで視聴したことはないだろうか。心当たりがあるなら、今後は気をつけたほうがいい。ドラマを動画投稿サイトにアップロードすることはもちろん、視聴することも著作権侵害として捕まる恐れがあるからだ。
まず違法アップロードから見ていこう。著作権は著作権者に与えられた知的財産権の一種で、さまざまな権利から構成されている。ドラマなどのコンテンツを著作権者の許諾なく動画投稿サイトに投稿すれば、複製権(著作権法第21条)の侵害に。不特定多数の人が視聴できる状態にすれば、送信可能化権(同法第23条1項)の侵害になる。
違法アップロードはしていないという人も、油断してはいけない。じつはYouTubeに違法にアップロードされた動画へのリンクを張るのも、著作権の侵害行為にあたる可能性がある。最近の動画投稿サイトはSNSと連携して簡単にリンクを張ることができるが、それによってアクセスが増えれば公衆送信権(同法第23条1項)の侵害を幇助したとして罪に問われる可能性があるのだ。
ただし、違法性が高くても警察が動くかどうかは別の話。著作権侵害は、著作権者が告訴しないかぎり刑事罰に問えない親告罪。通常は著作権者から通報を受けた動画投稿サイトが削除するなどの対応をするため、告訴に至らない場合がほとんどだ。
とはいえ、過去にはYouTubeへの違法アップロードで逮捕された例もある。2010年6月には『週刊少年ジャンプ』の中身をデジカメで撮影して投稿した男子中学生が逮捕。11年5月には、アイドルグループ「嵐」のDVD映像やバラエティー番組をYouTube上に公開した男性が逮捕された。いったいどのレベルになると警察が動き出すのか。佐藤大和弁護士は次のように語る。
「逮捕されるのは、かなり悪質なケース。何度も削除されたのにしつこくアップを続けたり、コンテンツの発売以前に内容を公開していれば、著作権者は黙っていないし、警察も動かざるをえなくなります」
もう一つ、気になるのは視聴する側の違法性だ。じつは10月1日から改正著作権法が施行された。違法にアップロードされた著作物と知りながらダウンロードすることは、従来から違法とされてきた。しかし、これまでは罰則がないため事実上、野放しに。そこで法改正して、違法ダウンロードに2年以下の懲役または200万円以下の罰金を科すことになったのだ。
YouTubeはストリーミングなので、そもそも違法ダウンロードにあたらないという意見もある。ただ、ストリーミングは「プログレッシブダウンロード」とも呼ばれ、視聴する動画はパソコン内の一時フォルダに保存される。厳密にいえば、ダウンロードといえなくもない。
「ストリーミングはダウンロードにあたらないという見解が主流で、文化庁は問題ないと言っていますが、学者や弁護士の中ではダウンロードにあたるという見解もあります。私自身は、ダウンロードにあたらないのではないかと考えております」
YouTubeへの違法アップロードさえ逮捕例が少ない現状では、視聴によって逮捕されるリスクは低いだろう。ただ、著作権侵害が横行する状態が続けば、見せしめ的に逮捕が行われる可能性もある。そのような状況を招かないように、ユーザーには著作権への高い意識を持ってもらいたいものだ。
(答えていただいた人 アディーレ法律事務所 弁護士 佐藤大和 文=ジャーナリスト 村上 敬)
http://news.goo.ne.jp/article/president/bizskills/president_7431.html