札幌市で製造された「浅漬け」を原因とする腸管出血性大腸菌O157の 食中毒は、死者8人、患者数169人にのぼっています。(9月28日時点)
この事件を受け、厚生労働省は「漬物の衛生規範」の改正を予定して おり、10月1日に同省で開かれた審議会で改正案が示されました。 改正案のポイントは次のとおりです。
〈浅漬けの製造にあたって〉
(1) 浅漬の原材料は、低温(10℃以下)で保管する。
(2) 原材料は飲用適の流水で十分洗浄する。
(3) 漬け込みは10℃以下で行う。
(4) 次のいずれかの方法により原材料を殺菌し、記録をとる。 ・次亜塩素酸ナトリウム溶液(100mg/Lで10分間または200mg/Lで 5分間)等で殺菌した後、流水で十分すすぎ洗いする。 ・75℃で1分間加熱する。
新潟県では、今後、衛生規範の改正を受け、浅漬けメーカーに対し 周知徹底を図っていく予定です。
にいがた食の安全・安心通信 第257号より