総務省は26日、家庭内で児童虐待や性的虐待を受けて避難した被害者を保護するため、避難先を加害者に知らせないよう住民基本台帳の閲覧や住民票、戸籍の付票の交付を制限することを決め、事務処理要領の一部改正を市町村に通知した。
10月1日から実施する。
これまで、被害者保護を目的とした住民基本台帳の閲覧や住民票交付の制限は、家庭内暴力(DV)とストーカー行為などの場合に認められてきた。しかし、性的虐待を含む児童虐待では明確な規定がなく、各自治体の判断に委ねられていたため、対応を求める声が上がっていた。
改正では、児童虐待の被害者を「保護対象」として明記。恋人からの暴力被害などの場合も「これらに準ずる行為」として保護の対象とする。総務省によると、全国で4万1676人(昨年12月1日現在)が閲覧制限などの保護の対象となっている。
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/life/education/20120926-567-OYT1T01058.html