暑さ対策のため、冷凍庫で凍らせた商品を首に巻いて冷やす「冷却ベルト」について、消費者庁は6日、パッケージ表示に比べ「早くぬるくなる」と判断された3商品の販売会社に対し、景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、再発防止を求める措置命令を出した。
問題の3商品は、桐灰化学の「熱中対策首もと氷ベルト」▽ケンユーの「ネックール4」▽白元の「熱中ガードアイスノン氷結ベルト」。消費者庁は冷たさを感じなくなる時間を測定。「熱中対策首もと氷ベルト」は「約120分冷却」と表示されていたが、冷たさが持続したのは平均66分。「ネックール」は「約2時間30分冷感を持続」としながら平均1時間49分、「アイスノン氷結ベルト」は「冷たさは約90分持続」としながら平均約68分だった。
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/life/medical/20120907ddm012040106000c.html