自宅を訪問して貴金属などを強引に買い取る「押し買い」の被害を防ぐため、消費者庁は29日、特定商取引法を改正する方針を固めた。
原則8日以内なら解約(クーリングオフ)できる規定を盛り込む。30日の有識者による研究会で素案を示し、来年の通常国会に同法改正案を提出する。
金の高値を背景に「形見の指輪を安値で買いたたかれた」「解約に応じない」などの苦情が同庁などに相次いで寄せられていた。
同庁は、訪問販売業者が買い取った貴金属をすぐに転売したり、溶解処分したりしないよう売買契約から8日以内は貴金属などを消費者の手元に置いておき、買い取った業者が持ち去ることを禁じる方針。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110930-00000097-yom-soci
ウチにも電話がきた。「ウチには貴金属などありぁせん。あるのはオレの自慢のキンだけであんす」
mukai_tou
2013年7月27日 5:55 PM