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「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だったなんて…!

「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だったなんて…!

SNSの広告で「 #定期縛りなし 」の #サプリ を発見!
1回限りでお得に試せてラッキー♪と思ったら…
え!? 2回目が届いちゃった💦
「解約するまで続く #定期購入 」の意味なんて思わなかった😠
➡ 188 に相談!

相談事例
※「定期縛りなし」のサプリを購入したら定期購入だった。解約したい
スマートフォンで動画を視聴していたところ、「一粒飲めば痩せる」と宣伝されたサプリの動画広告が表示され興味を持った。事業者のサイトに遷移し、初回お試し価格約900円で「定期縛りなし」と書かれたダイエットサプリを購入した。商品が届き納品書を確認したところ、次回お届け予定日が書かれており、その時初めて定期購入だと分かった。試しに飲んでみて定期購入を改めて注文すると思っており、解約しなければ次も届くとは思っていなかった。解約したい。(2024年7月受付 50歳代 男性)

※「縛りなし」とのSNS広告を見て育毛剤を注文したところ定期購入だった
2カ月前にSNSアプリを見ていた時に「縛りなし」と表示された特別割引価格の育毛剤の広告が出てきた。興味を持ち広告上の「注文する」ボタンをタップし注文した。商品が届き代金の約1,900円はコンビニ後払いで支払った。

翌月、身に覚えのない荷物が自宅のポストに届いたので、配送業者の店舗へ持って行き受け取り拒否した。しかしその後、後払い決済業者から約15,000円を請求され、受け取り拒否した荷物は育毛剤の2回目分だったと分かった。定期購入ではなく、1回限りの注文をしたと思っていたし、2回目に届いた育毛剤は手元にないので支払いに納得できない。(2024年10月受付 50歳代 女性)

消費者へのアドバイス
「定期縛りなし」という記載は「1回限り」という意味ではない可能性があります
全国の消費生活センターには、「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告をみた消費者が「1回限り」と思って注文したところ、実は定期購入の契約だったという相談が寄せられています。「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」(「いつでも解約できる定期購入」)である可能性がありますので契約時には注意が必要です。

インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう
インターネット通販では注文する際に必ず「最終確認画面(契約条件が記載されている画面)」で、定期購入が条件となっていないか、最低購入回数に指定(縛り)がないか、2回目以降の代金等の販売条件や、解約の条件を確認しましょう。

上記の表示がなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示だったりした場合は、申し込みの意思表示を取り消せる場合があります。その際、「最終確認画面」のスクリーンショットは証拠になります。

「最終確認画面」はスクリーンショットで必ず保存しましょう
スクリーンショットの方法が分からない場合は、契約している通信事業者や携帯電話ショップ等に問い合わせるか、通信事業者の公式ホームページ等で確認してください。

なお、定期購入の中には、「いつでも解約できる定期購入」を申し込むつもりが、「最低購入回数の指定のある契約」(「○回受け取るまで解約できない定期購入」)に誘導される場合があるため、表示は最後までよく確認して契約条件に関する記載は全てスクリーンショットで保存しましょう。

不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう
*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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