個人輸入した医薬品、化粧品等にご注意!-インターネット通信販売で購入した美白クリームで皮膚障害が発生-
2023年6月、国民生活センターの「医師からの事故情報受付窓口」に、患者(20歳代、女性)がインターネットの評判を見て購入した美白クリームを、皮膚の色素沈着のある部位に使用したところ、かぶれて色素沈着がより強くなったとの情報が寄せられました。
医師によると、患者は同年5月に当該品を化粧品の美白クリームとの認識でインターネット通信販売で購入して使用したようだが、当該品の表示等について調べたところ、国内では医師の処方が必要な医薬品成分が含まれていたとのことでした。また、含まれているとされた医薬品成分は作用が強く、基本的に軟膏(なんこう)として顔への使用は禁忌とされているものだが、当該品を販売しているサイトには、顔にも使っている事例を宣伝しているところもあるとのことでした。当センターで当該品について調べたところ、主に医薬品の個人輸入サイトで購入が可能な商品でした。
そこで、インターネット通信販売等を利用して海外から医薬品や化粧品等を購入し、使用する場合の注意点をまとめ、消費者へ注意喚起することとしました。
海外の医薬品、化粧品等を購入して使用する場合のリスク等について
インターネット通信販売で医薬品や化粧品等を購入し、海外から商品が直送されてくる場合は、個人輸入に該当します。また、個人輸入代行業者を利用した場合や海外の旅行先で購入して持ち帰る場合も同様です。
個人輸入した医薬品、化粧品等は、品質、有効性及び安全性について、国内の法的規制を受けず、国内での基準から外れるものもあります。また、販売サイト等での記載や商品の表示や説明が日本語ではない場合もあり、使用方法や注意表示等の内容を正しく十分に理解できないまま、購入したり、使用してしまうことも考えられます。そのため、期待した効果が得られないばかりか、体調不良を起こすなど、思わぬ健康被害を受けてしまう危険性があります。
消費者へのアドバイス
・医薬品や化粧品等を個人輸入する場合は、販売サイトの記載内容をよく確認した上で購入の判断をし、商品の表示等を十分に理解してから使用するようにしましょう。
・個人輸入した医薬品や化粧品等の使用に伴い体調に異変が生じた場合には、速やかに医療機関を受診するようにしましょう。
行政への要望
・個人輸入する医薬品や化粧品等には、品質、有効性及び安全性の確認が不十分なものがあります。そのようなものを使用した場合、思わぬ危害に遭う可能性があることを、引き続き消費者に注意喚起するよう要望します。
要望先
・消費者庁(法人番号5000012010024)
・厚生労働省(法人番号6000012070001)
情報提供先
・内閣府 消費者委員会(法人番号2000012010019)
・財務省(法人番号8000012050001)
・公益社団法人日本医師会(法人番号5010005004635)
・公益社団法人日本通信販売協会(法人番号9010005018680)
・オンラインマーケットプレイス協議会(法人番号なし)