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模倣品に関するトラブルにご注意! ―令和4年10月から水際取締りが強化されました―

 模倣品に関するトラブルにご注意!

 ―令和4年10月から水際取締りが強化されました―

令和4年10月1日に改正商標法、意匠法、関税法が施行され、海外の事業者から日本に模倣品
(商標権または意匠権を侵害するもの)が送付された場合は、個人使用の場合でも、税関で没収の対象となりました。
インターネットでの模倣品の購入トラブルは引き続き見られます。詐欺的な販売サイトから
模倣品を購入しないよう、注文する前にサイトの情報をよく確認しましょう。

模倣品取締り強化のポイント
インターネット通販で購入され、海外の事業者から郵送等により国内に送付された商品が模倣品であり、それが税関において発見された場合は、没収され、消費者の手元には届きません。税関において知的財産を侵害する疑いのある模倣品を発見した場合、認定手続が開始され、消費者には、税関から「認定手続開始通知書」が届きます。最終的に、知的財産を侵害する物品に該当すると認定された場合は、その模倣品は没収されます。

・令和4年9月30日までは、もし「模倣品」であっても個人使用目的なら受取可能でした。
・これは個人使用目的の模倣品(商標権又は意匠権を侵害するもの)は、税関による没収の対象外であったためです。
・令和4年9月30日までは、海外から送付された商品が、税関で商標権又は意匠権を侵害する疑いがあると判断され、消費者に認定手続開始通知書が送付されても、個人使用目的であると主張し、それが税関に認められれば、輸入が許可され、商品を受け取ることができました。
・令和4年10月1日からは、「模倣品」であれば個人使用目的でも受け取れなくなります。
・これは個人使用目的であっても、海外事業者から郵送等により送付される模倣品は税関による没収の対象になったためです。
・令和4年10月1日以降も海外から送付された商品が、税関で商標権又は意匠権を侵害する疑いがあると判断された場合、消費者に認定手続開始通知書が送付されますが、個人使用目的であると主張しても、その商品が海外の事業者から購入したものであれば、税関に没収され、受け取ることができません。

模倣品取締り強化及び模倣品トラブルに関するホームページ
税関ホームページ

特許庁ホームページ

国民生活センター越境消費者センター(CCJ)

模倣品のトラブルを避けるためのチェックポイント
・サイトのURLの表記が、ブランドの正式な英語表記と少しだけ異なる。
・日本語の字体、文章表現が不自然。
・ブランド、メーカー品で価格が通常より安い。
・市場では希少なものがこのサイトでは入手可能となっている。
・事業者の名称、住所、電話番号が明確に表記されていない。嘘の情報が記載されている。
・海外の電話番号の国番号が住所地と異なる。
・事業者の名称、住所、代表者名などをインターネットで検索すると、他のサイトでも同一の内容が表示されている。
・問い合わせ先のメールアドレスがフリーメール。
・問い合わせ電話番号が通じない。
・キャンセル、返品、返金のルールがどこにも記載されていない。
・支払方法が銀行振込に限定されている(クレジットカードの利用ができるとサイトに表示されていても、後から銀行振込を指定される場合もある)。
情報提供先
消費者庁(法人番号5000012010024)
内閣府 消費者委員会(法人番号2000012010019)
財務省(法人番号8000012050001)
特許庁(法人番号2000012090003)


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