[ カテゴリー:食の安全 ]

▽▲放射性物質汚染の可能性がある灰を食品の加工に使わないようにしましょう▲▽

 ▽▲放射性物質汚染の可能性がある灰を食品の加工に使わないようにしましょう▲▽

福島第一原子力発電所事故から約1年が経過した平成24年2月、国は、新潟県を含む
17都県(※)で生産・保管された薪や木炭などの燃焼灰を、製麺やあく抜きなど、食品
の加工や調理に使わないよう関係団体や自治体に通知しました。
(平成23年3月11日以前に生産され、シートをかけるなどして風雨に当てない状態で
保管されていた薪等は除きます。)
これは、薪、木炭等に含まれる放射性セシウムの約9割が燃焼灰に濃縮されて残存する
ことから、別途、一般廃棄物の基準に対応して設定した指標値(薪 40Bq/kg、木炭80Bq/kg)
を下回る薪、木炭等であっても、その燃焼灰の使い方によっては、食品が基準値である 
(100Bq/kg)を超過するおそれがあるからです。

※ 17都県:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、
群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

現在、福島第一原子力発電所事故から10年以上が経過し、木灰の利用自粛に関する消費
者や事業者の認識が薄れてきていることから、国は、今夏改めて放射性物質汚染の可能性
がある灰を食品の加工に使わないよう関係団体や自治体に通知しました。

県では、平成24年の国通知を受け、ホームページ上に「薪、木炭等の燃焼により生じる
灰の加工及び調理への利用自粛について」のページを設けて注意喚起を継続しています。
こちらからご覧いただけます。
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/syokuhin/1330981242748.html

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