狙われる!?18歳・19歳「金(かね)」と「美(び)」の消費者トラブルに気をつけて!
民法改正により、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができなくなります。また、20歳代前半(20~24歳)で多くみられる儲け話や美容関連の消費者トラブルに、成年になったばかりの18歳・19歳も巻き込まれるおそれがあります。
そこで、若者の消費者トラブルの防止・解決のため、現在は「未成年」ですが民法改正で新たに「成年」となる18・19歳と、成年になって間もない20歳代前半にみられる傾向やアドバイスをまとめました。
契約当事者の年齢が「18・19歳」の相談件数の平均値:2010年度は5,665件、2011年度は5,200件、2012年度は4,852件、2013年度は5,686件、2014年度は5,852件、2015年度は5,787件、2016年度は4,861件、2017年度は4,180件、2018年度は4,035件、2019年度は5,203件、2020年度は4,820件です。
契約当事者の年齢が「20~24歳」の相談件数の平均値:2010年度は8,450件、2011年度は7,724件、2012年度は7,263件、2013年度は7,511件、2014年度は8,196件、2015年度は8,230件、2016年度は7,845件、2017年度は7,434件、2018年度は7,393件、2019年度は8,571件、2020年度は7,741件です。
相談事例
未成年時に投資用USBを勧誘され、成人してすぐに借金を指南されて契約した
大学の寮の先輩から「バイナリーオプションで儲かっている。もっと儲かっている人から話を聞いてみないか」と誘われて、3人で会うことになった。先輩に紹介された人から「投資用USBを使用すると、1万円を1年間で何百万にすることができる。定年までの生涯年収では一生を暮らすことができない。投資用USBは50万円だが、今投資すれば後で楽に暮らすことができる」と説明された。その時はまだ19歳だったため、20歳になってから投資用USBを購入することになった。20歳になってすぐ契約書を記入したところ、学生ローンからの借り入れを指南され、学生ローン3社から合計50万円を借り入れて代金を支払った。その後、販売業者のセミナーに複数回参加したり、購入した投資用USBを使ってバイナリーオプションをやってみたりしたが、勧誘時の説明と異なり儲からない。契約を解約し、返金してほしい。
その他、以下のような相談も寄せられています。
・SNSで知り合った人に儲かる情報商材を勧誘され、契約したが儲からなかった
・無料エステ体験後、別室で執拗な勧誘を受け、高額なコースを契約してしまった
・包茎の無料相談に行ったら、親の同意なく即日施術されてしまった
・低価格で1回限りの購入だと思って申し込んだが、支払総額が高額な定期購入だった
・支払総額が高額な定期購入だとわかり、販売業者に未成年者契約の取り消しを求めたが拒否された
「18・19歳」「20~24歳」の消費生活相談の傾向
・「18・19歳」「20~24歳」の消費生活相談の傾向をみると、「18・19歳」「20~24歳」とも、ダイエットサプリメントやバストアップサプリメント、除毛剤などの詐欺的な定期購入商法、洋服などの詐欺・模倣品サイト、アダルト情報サイトや出会い系サイトといったインターネット通販のトラブルが多くみられます。
・「20~24歳」は「18・19歳」に比べて、情報商材、オンラインカジノ、暗号資産(仮想通貨)、投資用USBなどの儲け話のトラブル、エステティックサービスや医療脱毛、包茎手術等の美容医療などのトラブルが多くみられます。これらのトラブルのきっかけとしては(1)インターネット・SNSの広告・書き込み等を見て連絡をするケース、(2)SNSで知り合った人から誘われるケース、(3)学校や職場の友人・知人から誘われるケースがあります。
・「販売目的隠匿」「説明不足」「虚偽説明」「強引」「長時間勧誘」や「クレ・サラ強要商法」など問題のある販売方法・手口も目立ちます。
若者へのアドバイス
・うまい話はうのみにせず、きっぱり断りましょう
・クーリング・オフや消費者契約法など、消費者の味方になるルールを身につけましょう
・トラブルに遭ったと感じた場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう
*消費者ホットライン:「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。