[ カテゴリー:避難情報, 防災ニュース ]

災害救助法による救助の実施期間が延長されました

今般の豪雪に対し、災害救助法による障害物の除去(要援護世帯等の雪下ろし)を実施していますが、引き続き、障害物の除去が必要になることが見込まれることから、下記のとおり実施期間が延長されました。
 

1 適用地域

  小国地域、川口地域

 

2 延長前の実施期間

  令和3年1月10 日~1月19 日
  (川口地域は1月11日から)

 

3 延長後の実施期間

  令和3年1月10 日~1月31 日
  (延長期間:12 日間)

 

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