今般の豪雪に対し、災害救助法による障害物の除去(要援護世帯等の雪下ろし)を実施していますが、引き続き、障害物の除去が必要になることが見込まれることから、下記のとおり実施期間が延長されました。
1 適用地域
小国地域、川口地域
2 延長前の実施期間
令和3年1月10 日~1月19 日
(川口地域は1月11日から)
3 延長後の実施期間
令和3年1月10 日~1月31 日
(延長期間:12 日間)
今般の豪雪に対し、災害救助法による障害物の除去(要援護世帯等の雪下ろし)を実施していますが、引き続き、障害物の除去が必要になることが見込まれることから、下記のとおり実施期間が延長されました。
1 適用地域
小国地域、川口地域
2 延長前の実施期間
令和3年1月10 日~1月19 日
(川口地域は1月11日から)
3 延長後の実施期間
令和3年1月10 日~1月31 日
(延長期間:12 日間)
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