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架空請求の相談が20万件を突破-身に覚えがないと思ったら絶対に相手に連絡しないこと!-

全国の消費生活センター等には「身に覚えのない請求を受けた」等の架空請求に関する相談が寄せられており、2016年度は約8万件でしたが、2017年度に急増し、2018年度(2019年3月時点)は20万件以上の相談が寄せられました。2018年7月には「架空請求対策パッケージ」が策定され、関係省庁や関係団体による取り組みが進められており、消費者がお金を支払ってしまったケースの割合は減少傾向にあります。

一方、依然として架空請求に関する相談が多く寄せられているため、消費者が被害に遭わないよう、架空請求に関する最近の手口やアドバイスをまとめ、消費者に情報提供します。

2014年度の相談件数は67,800件、全体に占める既支払額1円以上の件数の割合は1.9%、2015年度の相談件数は80,881件、全体に占める既支払額1円以上の件数の割合は2.7%、2016年度の相談件数は83,495件、全体に占める既支払額1円以上の件数の割合は3.1%、2017年度の相談件数は199,750件、全体に占める既支払額1円以上の件数の割合は1.5%、2018年度の相談件数は216,058件、全体に占める既支払額1円以上の件数の割合は0.9%です。

(注)PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)は、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。相談件数は、2019年3月31日までの登録分。消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。2017年度の同期件数(2018年3月31日までのPIO-NET登録分)は182,927件。

相談事例からみる最近の手口
1、架空請求の通信手段は多様化している
2、連絡を取らせようと様々な手口で消費者の不安をあおる
3、連絡すると金銭を請求される
4、様々な支払い手段が悪用されている

相談事例
公的機関と誤認させる名称をかたるケース
公的機関のような団体から「消費料金に関する訴訟最終告知」と書かれたハガキが届き、指示された支払番号を使いコンビニで支払った

実在の事業者と誤認させる名称をかたるケース
大手通販会社をかたる電話でアダルトサイト等の未納料金を請求され、プリペイドカードで支払った

消費者本人を特定すると思わせる情報が記載されているケース
「特殊開示通知」とのメールが届き、自分の名前が掲載されていた

消費者へのアドバイス
・身に覚えがなければ絶対に連絡しないようにしましょう
・架空請求か判断がつかず不安に思ったり、執拗(しつよう)な請求等のトラブルにあった場合には、すぐに消費生活センター(局番なしの188)や、警察(警察相談専用電話:#9110)へ相談しましょう。
*消費者ホットライン:「188(いやや!)」番
お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
*警察相談専用電話「#9110」

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190411_2.html

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