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美容医療でクーリング・オフが可能なケースも!-特定商取引法に美容医療のルールが加わりました-

全国の消費生活センターに寄せられる美容医療サービス(注)に関する相談は、近年2,000件程度で推移しています。これら美容医療サービスのトラブルを減少させるための検討が行われ、法規制の必要性が議論されました。その後、特定商取引に関する法律(以下、「特商法」)等の改正が行われ、2017年12月1日の改正特商法施行後は、特定継続的役務提供の要件に該当すれば、特定の美容医療サービスについてもクーリング・オフ等が可能になります。
 脱毛やプチ整形等で身近になりつつある美容医療サービスですが、寄せられるトラブルの中には施術による危害も一定数発生しており、注意が必要です。そこで、美容医療を受ける際に注意すべきことを、新しいルールのポイントも含めて、消費者に情報提供します。                                                             
 2012年度の相談件数は1,789件、うち危害件数は386件、2013年度の相談件数は2,043件、うち危害件数は485件、2014年度の相談件数は2,500件、うち危害件数は635件、 2015年度の相談件数は2,090件、うち危害件数は433件、2016年度の相談件数は2,077件、うち危害件数は437件、2017年度10月31日までの相談件数は918件、うち危害件数は200件です。
  • (注)美容医療サービスとは、医師による医療のうち、「専ら美容の向上を目的として行われる医療サービス」を指し、医療脱毛、脂肪吸引、豊胸手術、二重まぶた手術、包茎手術、審美歯科等が主な施術(医学的処置、手術及びその他の治療)である。

    改正特商法施行後のポイント

    美容医療サービスに関するルールの概要

     特商法の特定継続的役務提供の新たな類型として、美容医療サービスの契約が追加されました。特定商取引法施行令(政令)及び特定商取引法施行規則(省令)に定められた要件(提供期間、金額、施術内容等)に該当した場合に、特商法の特定継続的役務提供の適用を受けます。


    継続的な美容医療サービスに関する主な相談事例

    契約書面等に関するトラブル例

    【事例1】
     約1年前に医療脱毛を契約したが、契約期間について説明はなく、契約書も渡されていなかった。突然期限切れだと言われ納得できない

    契約初期の解約(クーリング・オフ)に関するトラブル例

    【事例2】
     クリニックでの医療脱毛をクーリング・オフしようとしたが対象外と言われた

    中途解約に関するトラブル例

    【事例3】
     クリニックのシミ取り施術を契約したが、痛みを感じ怖いので中途解約したい

    契約時に、職業等に嘘(うそ)の申告をさせられたトラブル例

    【事例4】
     失業保険をもらっているが、前職とその収入を記入するように言われて医療レーザー脱毛の契約をした。解約したい


    消費者へのアドバイス

    1. クリニックのホームページ等の記載だけで判断せず、情報を収集しましょう
    2. 書面等で契約内容を確認し、その内容を理解し納得できるまで、医師から説明を受けましょう
    3. 即日施術や、本来保険適用となる施術に対し高額な施術を強く勧める等、問題のある勧誘をするクリニックとは契約しないようにしましょう
    4. 困ったときには消費生活センター等へ相談しましょう


    情報提供先

    • 消費者庁 消費者政策課(法人番号 5000012010024)
    • 消費者庁 取引対策課(法人番号 5000012010024)
    • 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号 2000012010019)
    • 厚生労働省 医政局 総務課(法人番号 6000012070001)
    • 厚生労働省 医政局 医事課(法人番号 6000012070001)
    • 厚生労働省 医政局 歯科保健課(法人番号 6000012070001)
    • 経済産業省 商務・サービスグループ消費経済企画室(法人番号4000012090001)
    • 警察庁 生活安全局 生活経済対策管理官(法人番号8000012130001)
    • 公益社団法人日本美容医療協会(法人番号4010005016755)
    • 一般社団法人日本美容外科学会(JSAPS)(法人番号1010005013078)
    • 一般社団法人日本美容外科学会(JSAS)(法人番号7010005019920)
    • 一般社団法人日本歯科審美学会(法人番号4013305002350)

      本件連絡先 相談情報部
      ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
  • http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171207_1.html

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