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<視覚障害者>自立訓練の実施1割 指定福祉事業所

 各地の社会福祉法人などが運営し、身体障害者の自立や就労訓練を行う「指定障害福祉サービス事業所」(2015年1月現在、全国185カ所)のうち、視覚障害者の自立訓練(機能訓練)を実施しているのは1割未満の16カ所にとどまることが厚生労働省の調査で分かった。生活圏と無関係な訓練場所で白杖(はくじょう)を使う歩行訓練を行うなど視覚障害者のニーズとずれていることが利用率の低さを招き、実施事業所の少なさにつながっているとみられる。厚労省は自立支援の不備を認め、改善を図る意向だ。

 身体障害者対象の自立支援制度は、障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)に基づき、厚労省が06年に告示した「障害者福祉サービス運用算定基準」に沿って実施されている。算定基準は視覚障害と他の障害を区別しておらず、指定障害福祉サービス事業所で自立訓練を担当する専門の生活支援員の定数基準を「障害者6人に付き最低1人」などと定める。

 国内最大の視覚障害者組織、日本盲人会連合(日盲連、会員約5万人)によると、視覚障害者の自立訓練は「生活支援員1対障害者1」が望ましい。(1)他人の行動を視認できないため、複数で同時に同一の訓練をすることが難しい(2)自宅、職場など生活圏が個人ごとに異なり、必要な訓練内容も違ってくる--などが理由だ。日盲連は長年、同省に制度見直しを求めてきたが、実現しなかった。藤井貢・日盲連組織部長は「実態に合わない訓練は受けず、『自己流』で歩いている人が多いのではないか」と指摘する。

 昨年8月、東京メトロ銀座線青山一丁目駅で盲導犬を連れた視覚障害者の男性がホームから転落し、電車にひかれて死亡した事故が発生。これを受け、厚労省は初めて、同事業所の訓練内容や利用率などの調査を始めた。厚労省障害保健福祉部は「これまでは現場のニーズを把握できていなかったが、今後は実態に即した制度に改めていきたい」としている。【高橋昌紀】

 ◇生活の自立支援、中途障害者多く

 指定障害福祉サービス事業所は身体障害者の自立支援のため、国や社会福祉法人などが運営する訓練施設。厚生労働省令に基づき都道府県や政令市などが指定し、障害者の身体機能の回復や、社会生活に必要な技術習得に向けた訓練などを行う。訓練内容により、国が報酬単価を設定し、障害者は原則1割を負担する。

 厚労省の調査などによると、視覚障害者の自立訓練を実施しているのは国立障害者リハビリテーションセンター(埼玉)など16カ所。点字やパソコンなどの学習や、白杖を使った歩き方や入浴などの生活訓練を受ける。盲学校に通わなかった中途障害者の利用が多いという。

 これとは別に、独自の視覚障害者の自立支援事業を行っている地方自治体もあるが、自治体ごとに事業予算が異なるなど、居住地域によってサービスの格差が生じている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170309-00000004-mai-soci

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