[ カテゴリー:福祉 ]

具体例で対応検討 障がい者差別解消法 来年施行

【宜野湾】障がいのある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例(インクルーシブ社会条例)が施行されて1年半。加えて来年4月からは障がい者差別解消法が施行される。「障がい者差別と虐待防止センター設立準備会」は15、16の両日、宜野湾市伊佐の県自立生活センター・イルカで研修会を開いた。障がい者への差別事例の数々を通して解決に結び付ける具体的ノウハウを3人の講義を踏まえ、参加者が討議した。
条例の趣旨を理解し、差別解消法の3年後の見直しを見据えた取り組みを考えるために開催された。自立生活センターの相談員らを対象に両日で約80人が参加した。
弁護士の東俊裕さんは「障がい者差別解消法と地域の差別禁止条例」をテーマに差別の類型と定義について解説した。
障害者インターナショナル(DPI)日本会議事務局長の佐藤聡さんは、障がい者差別解消法の要領・指針のポイントを説明した。DPIの事務局次長の今村登さんは、差別の相談時にどう対応するか具体的な手続きの流れについて報告した。
グループワークでは、実際にあった事例を討議材料にして参加者が直接差別か、間接差別かなど分類しながら、対応策を検討。(1)車いすでの入店を断られた(2)障がいを理由に葬式に呼ばれなかった(3)盲導犬の入店を断られた―など、具体例を通して対応策を探った。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150923-00000007-ryu-oki

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