法務省は、日本で介護福祉士の国家資格を取得した外国人が、そのまま日本の介護の現場で長期間、働けるよう法整備する方針を固めた。
政府はすでに、2016年度から「外国人技能実習制度」でも技能を学ぶ実習生として介護人材を受け入れる方針を決めている。介護人材は、団塊世代が全員75歳以上となる25年度までに約30万人不足する見通しで、人材不足を外国人人材で補う狙いがある。
政府は今国会に、外国人が日本で働きながら暮らすための在留資格の一つに、「介護」を新設することを柱とした出入国管理・難民認定法(入管難民法)改正案を提出する。現在の在留資格は、経営者や医師、弁護士らを対象とした「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」など16種類だ。いずれも専門的・技術的な高度人材との位置付けで、今回は、介護福祉士も高度人材の一つとして認定することとした。
法務省は、介護の在留期間について、5年以内を軸に検討している。在留期間は更新が可能で、違法行為などがない限り、事実上、日本で働きながら永住することが可能になる。
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