脱法ドラッグを使用した後の事件事故が相次いでいる問題で、厚生労働省は薬事法に基づき、指定薬物が含まれていると疑われる商品を売っている店舗や業者に対し、成分の検査を受けるよう命令し、検査結果が出るまで、当該商品の販売を停止するよう求めることを決めた。
指定薬物の鑑定に時間がかかるため、「疑い」の段階から販売できないよう取り締まりを強化する方針だ。
田村厚労相が18日の閣議後記者会見で表明し、「軽い気持ちで手を出すことを防ぐため、まずは店頭で売っているものを根絶する」と述べた。
薬事法では、指定薬物の疑いのある商品を発見した場合、扱っている業者や店などに対し、国などが指定する検査機関に商品を提出するよう命じることができる。命令に応じない場合は、罰金50万円以下の罰則もある。検査命令と同時に、結果が出るまでは当該商品の販売などを禁じる命令も出すことができ、違反した場合は懲役1年以下または罰金100万円以下の罰則を科すことができる。
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/life/medical/20140718-567-OYT1T50091.html