上越市は個人情報の不正取得を防ごうと、住民票の写しなどを市が第三者に交付したときに希望した本人に通知する制度を8月から始めることになりました。
住民票の写しなどの証明書は正当な理由がある場合、本人が依頼した代理人や債権者、それに弁護士などの第三者が請求できることになっています。しかし、おととしにはこの制度を悪用し、東京の司法書士らが請求書を偽造して戸籍などを不正に取得する事件があり、上越市も請求に応じて交付していました。
上越市はこうした不正な請求や取得を防ごうと、8月から住民票の写しなどを第三者に交付した場合希望した本人に通知する制度を始めることになりました。対象となるのは、住民票の写しのほか、住民票記載事項証明書や戸籍謄本、除籍謄本などの証明書で、事前の登録が必要になります。全国の自治体では本人への通知制度の導入が進んでいますが、県内では上越市が初めてだということです。
上越市市民課は「不正取得を防ぐため、市民の皆さんにこの制度を利用してもらえるよう周知を図っていきたい」と話しています。
http://www3.nhk.or.jp/niigata/lnews/1033213761.html?t=1374713162623