ストーカーによる被害の深刻化を防ごうと、警察と保護観察所は、ストーカー事件で保護観察付きの執行猶予の判決を受けた加害者の情報を共有し、加害者が再び被害者に接触しようとしたことを警察が確認した場合は、連絡を受けた保護観察所が執行猶予の取り消し手続きなどを行うことになりました。
神奈川県逗子市で起きたストーカー殺人事件では、40歳の男が被害者の女性に対する脅迫の罪で保護観察付きの執行猶予の判決を受けたあとも、女性に大量のメールを送っていましたが、男を監督する保護観察所は把握していませんでした。
男は被害者への接触を一切禁止されていたため、保護観察所が把握していれば執行猶予が取り消され、事件を防げた可能性があったと指摘されています。
これを受けて、警察はストーカー事件で保護観察付きの執行猶予の判決を受けた加害者が再び被害者に接触しようとしたことを確認した場合には、保護観察所に連絡し、加害者の今の住所や勤務先の情報提供を受けて対応に乗り出すことになりました。
一方、保護観察所は執行猶予を取り消す手続きなどを行って、加害者の行動を制限するということです。
警察庁と法務省は、こうした取り組みを来月から本格的に始めることにしています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130316/t10013243321000.html