手続きについて
○平成23年10月分以降の「子ども手当」を受給するには、認定請求の手続きが必要です。
平成23年10月から子ども手当が新たな制度になり、10月分以降も引続き受給するには手続きが必要です。平成23年9月分までの「子ども手当」を、長岡市から受給していた方には、平成23年10月中旬に申請の案内を送付しました。
平成24年2月の支払い(平成23年10~12月分 及び 平成24年1月分の手当の支払い)を受けるためには、平成23年12月20日(火)までに申請してください。
※平成24年3月31日までに申請していただければ、平成23年10月分までさかのぼって認定されます。
ですが、平成23年12月20日を過ぎてからの申請の場合、平成24年2月の手当振込みは間に合いません(平成23年10~12月分と平成24年1月分の手当の支払いが、平成24年3月以降となります。)ので、お早めの手続きをお願いします。
■提出書類
- 「子ども手当認定請求書」
- 請求者本人(保護者)の健康保険被保険者証のコピー
- 氏名・生年月日・資格取得年月日・事業所名 がわかる部分をコピーしてください。
- 請求者本人がサラリーマン等お勤めの方で、厚生年金または共済組合に加入している方のみ必要です。
- 国民年金のみ加入の場合は、保険証のコピーは必要ありません。
《以下の場合は、認定請求書と保険証のコピー以外にも、提出が必要な書類があります。》
- 単身赴任や子どもの通学等のために、子どもと別居している場合 … 「別居監護申立書」
- 単身赴任等により別居している子どもが市外に別居している場合 … その別居している子ども と その子どもと同居している世帯員全員分の「住民票」(記載内容に省略がないもの)(子どもの住所地の市区町村役場から取り寄せてください。(有料))
- 養育している子どもが請求者自身の子どもではなく配偶者の連れ子だが、請求者とは将来養子縁組する予定がある場合 … 「養育申立書」
- 祖父母等が、親から監護されていない子どもを養育している場合 … 「監護・生計維持申立書」
- 父母が国外に居住している場合で、その子どもと同居している親以外の者が、その国外に居住している父母の指定を受けて「子ども手当」を受給(請求)する場合 … 「父母指定者指定届」
- 父母が国外に居住している場合で、その子どもとは別の市区町村に居住している者が、その国外に居住している父母の指定を受けて「子ども手当」を受給(請求)する場合 … 「父母指定者指定届受領証」
- 離婚協議中などで父母が別居していて、子どもと同居している親が受給(請求)する場合 … 配偶者と別居していることや離婚協議中等であることを記載した「申立書」及び離婚協議中などであることを証明できる書類
- 未成年後見人が受給(請求)する場合 … その後見している子どもの「戸籍抄本」
- 施設設置者又は里親が受給(請求)する場合 … 「措置決定通知書の写し」
- 子どもが海外留学中の場合 … 「海外留学に関する申立書」及び留学先の学校の在籍証明書とその日本語訳
■窓口で手続きする場合に用意するもの
- 印鑑(認印)
- 振込先の預金通帳(振込希望口座は、請求者本人名義の普通預金口座に限ります。)
連絡先等
申請・届出先 |
長岡市役所 福祉課福祉窓口(本庁舎1階14番窓口)又は、各支所市民生活課 |
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受付時間 |
本庁:午前8時30分から午後5時30分まで |
休日 |
土・日曜日、祝日及び年末年始 |
質問・相談窓口 |
子ども手当担当窓口 |