近年、全国の消費生活センター等には詐欺業者が架空請求などにおいて消費者からプリペイドカード番号を不正に入手して料金を支払わせるトラブルが寄せられています(注1、2)。最近、新たな支払手段として詐欺業者に利用されている仮想通貨購入用の口座にコンビニから消費者に入金させ、不正に仮想通貨を入手する手口に関する相談が寄せられはじめています。
この手口の流れは、詐欺業者が消費者に「裁判する」などと支払いを強く求め、コンビニにある端末の操作を指示します。消費者は、詐欺業者から言われた支払番号を入力し、指示通りに端末を操作しますが、この番号は詐欺業者に利用されている仮想通貨購入用の口座にコンビニから入金するための番号です。端末操作後に端末から出る用紙をもってレジで代金を支払うと、詐欺業者に利用されている仮想通貨購入用の口座に日本円が入金されます。消費者は、後から架空請求等だと気付きお金を取り戻したいと思っても、詐欺業者はすぐに入金された日本円を仮想通貨に交換し、別口座に送金していることが多く、被害を取り戻すことは非常に困難です。
今後、詐欺業者が同様の手口を使って被害が拡大することが懸念されるため、最新の相談事例をまとめ、消費者及び関係機関に注意を呼び掛けます。
- (注1)「プリペイドカードの購入を指示する詐欺業者にご注意!!-「購入したカードに記載された番号を教えて」は危ない!-」(2015年3月26日)
- (注2)「速報!コンビニ払いを指示する架空請求にご注意!-詐欺業者から支払番号を伝えられていませんか?-」(2016年7月7日)
相談件数の推移(参考)
架空請求全般に関する相談(本件のコンビニ収納代行に限らず、全ての支払手段を含む)は、PIO-NET(注3)に2012年度以降、330,912件寄せられており、2014年度から急激に増加しています(注4)。
2012年度の相談件数は41,802件、2013年度の相談件数は38,853件、2014年度の相談件数は67,801件、2015年度の相談件数は80,877件、2016年度の相談件数は83,068件、2017年度は6月11日までの登録分で相談件数は18,511件です。
- (注3)PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。
本資料は2017年6月11日までの登録分。消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。 - (注4)2016年度の同期件数(2016年6月11日までの登録分)は8,121件であり、2017年度は18,511件であることから、前年度の同時期よりも相談が多く寄せられている。
相談事例
- 【事例1】
- 漫画サイトの利用料金の請求
- 【事例2】
- アダルトサイト利用料の架空請求
消費者へのアドバイス
- 身に覚えのない料金を請求されても、コンビニでの支払いには応じないでください
- 不安に思ったり、トラブルにあったりした場合は、すぐに消費生活センターや警察に相談してください
情報提供先
- 消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
- 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)
- 警察庁 刑事局 捜査第二課 特殊詐欺対策室(法人番号8000012130001)
- 金融庁 監督局 総務課 金融会社室(法人番号6000012010023)
- 金融庁 総務企画局 政策課 金融サービス利用者相談室(法人番号6000012010023)
- 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会(法人番号4010405010390)
- 日本代理収納サービス協会(法人番号なし)
- 一般社団法人日本ブロックチェーン協会(法人番号8010005022989)
- 一般社団法人日本仮想通貨事業者協会(法人番号9010005025074)
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。