幻覚作用を引き起こす「脱法ハーブ」を吸引し追突事故を起こしたとして、危険運転致傷罪に問われた会社員柘原英文被告(34)の判決公判が6日、京都地裁であり、樋口裕晃裁判長は同罪の成立を認め、懲役1年10月(求刑懲役2年6月)の実刑判決を言い渡した。脱法ハーブの吸引が原因とされる事故で危険運転罪の成立を認めたのは初めて。
樋口裁判長は「被告は脱法ハーブ使用後に記憶を無くす経験を繰り返しており、ハーブを使用することで事故を起こす危険性を強く認識していた」とした。その上で、「被害者らが味わった恐怖は大きく、被告は真摯(しんし)な反省の態度を示していない」として、実刑が相当とした。
弁護側は「被告は脱法ハーブを吸って事故を起こしたことはなく、ハーブの影響で運転が困難になるとの認識はなかった」と無罪を主張していた。
判決によると、柘原被告は脱法ハーブを吸引し、正常な運転が困難な状況で6月9日午後、車を運転し、京都市伏見区の国道で軽四自動車に複数回追突、女性ら3人に首を捻挫させた。
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