幻覚作用や催眠作用を目的に使用される「脱法ハーブ」を販売しているとして県医務薬事課と県警組織犯罪対策1課は24日、新潟市内の4販売店に立ち入り、販売自粛を指導、要請した。
脱法ハーブは、薬事法の規制対象薬物と幻覚作用などが類似しており、吸引用であることを隠して芳香剤や観賞用植物などとして販売されているケースもあるという。今年3月、厚生労働省は各都道府県や保健所など関係機関に取り締まりを強化するよう通知した。
脱法ハーブを巡っては全国で健康被害が相次いでおり、県警組織犯罪対策1課によると、県内でも昨年12月、ハーブを吸引した男性が体調不良を訴え、救急搬送される事案が発生している。
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