« 雇用創出プロジェクト:障害者のアート、ネットで販売--出雲のNPO /島根 | メイン | ◎あおぞらのより君+寺口で的中します!!! »

<障害者自立支援法>虐待児保護へ新基準 公費入所拡大

障害児の保護者が福祉サービス費の原則1割などを負担する障害者自立支援法の契約制度について、厚生労働省は子供の事情に応じた新たな運用基準を都道府県に通知する方針を決めた。契約制度を巡っては、虐待で施設入所した子供にも適用し、保護者が負担金を支払わず親元に戻される恐れが出るなど、全国で不適切な運用例が相次いでいた。

 長妻昭厚労相は同法廃止を明言したが、厚労省は廃止までの暫定的な改善策として、年内にも新通知を出す考えだ。

 従来、児童施設で暮らす子供は、生活・医療・教育を公費で保障する「措置制度」だった。しかし厚労省は06年の同法施行で障害児にだけ契約制度を適用し、都道府県に「保護者が不在、虐待、精神疾患のいずれかの場合は障害児も措置(制度の適用)が可能」との判断基準を示していた。

 ただ、厚労省は同時に示した「運用例」で措置制度の適用を厳しく制限。保護者が(1)入院や服役中でも所在が明らかなら不在と認めない(2)成年後見人がいなければ精神疾患と認めない(3)負担を滞納した場合、施設は契約を解除し子供を退所させてよい--などとした。これをどこまで順守するかで都道府県の対応は分かれ、日本知的障害者福祉協会の08年調査では、措置制度が適用された子供の割合は、自治体によって1割未満~7割超まで大きな差が出た。

 このため厚労省が設置した有識者による障害児支援の検討会は昨夏、格差の是正を提言。厚労省は新通知案で「保護者の契約意思の有無に関係なく、児童の個別事情を勘案し、必要があれば措置にする」と明記した。

 また、契約制度を適用された児童やその家族への児童相談所の支援は、従来「義務ではない」としてきたが、一転「措置・契約に関係なく継続的に適切な支援をする」と事実上義務化。厚労省障害保健福祉部は「新通知はあくまで措置率格差の改善が目的」と話している。

 【ことば】児童施設

 児童福祉法に基づき原則18歳未満の子供が入所または通所する。入所施設には、親の養育拒否などの事情で家庭で暮らせない子供のための乳児院や児童養護施設のほか、障害児のための肢体不自由児施設や知的障害児施設がある。全国に約1200カ所あり、入所児童数は約5万人。うち障害児が約3割を占める。契約制度が適用されるのは障害児施設の子供だけで、他の児童施設の子供は生活・医療・教育費などをすべて公費で保障する措置制度が無条件で適用される。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091006-00000015-mai-soci

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://jmjp.jp/mt-lend/mt-tb.cgi/804

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)