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2007年08月23日

短時間労働も容認 障害者雇用促進へ法改正

 厚生労働省は21日、障害者の雇用を促進するため、企業などに義務付けた障害者雇用率について、パートなど週20時間以上30時間未満の短時間労働も算定基準に加える方針を決めた。来年の通常国会に障害者雇用促進法の改正案を提出する。

 現在、週30時間以上の常用労働者数56人以上の企業には、1・8%以上の障害者雇用が義務付けられている。ただ、雇用率にカウントされるのは原則として週30時間以上勤務の障害者。
 一方、週30時間以上は困難でも、短時間なら勤務できる障害者も少なくない。実際、求職活動をしている障害者の約4分の1が、週30時間未満の勤務を希望しているという統計もある。
 このため厚労省は、障害者の短時間勤務も促進する必要があると判断、雇用率の算定基準に短時間労働を原則0・5人分と加算できるよう改正することにした。
 法定雇用率の義務を果たす一助となるため、企業にとっては障害者を雇用するインセンティブになる。
 障害者の派遣労働についても算定方法を見直す方針。現在は雇用主である派遣会社の雇用実績として算定しているが、派遣障害者1人を派遣先と派遣元で0・5人分ずつに分けてカウントする。
 障害者雇用率が達成できていない場合、従業員301人以上の企業は不足する障害者数1人につき月額5万円の納付金を徴収される。

投稿者 kasai : 2007年08月23日 08:53

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