障害者の雇用の促進等に関する法律第39条第2項の規定に基づく
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)では、国及び地方公共団体の任命権者に対し、法定雇用率(2.1%。都道府県に置かれる教育委員会及びその他厚生労働大臣の指定する教育委員会にあっては2.0%)以上の身体障害者又は知的障害者の雇用を義務付けており、法定雇用率を達成していない機関は、障害者採用計画を作成しなければならない(法第38条第1項)ほか、厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、当該機関の任命権者に対して、障害者採用計画の適正な実施に関する勧告(適正実施勧告)を行うことができる(法第39条第2項)。
下記の都道府県教育委員会については、平成18年1月を始期とする3年間にわたる障害者採用計画を作成したにもかかわらず、計画終期に当たる平成20年12月31日現在、当該採用計画を適正に実施していないと認められたことから、厚生労働大臣にあっては、法第39条第2項の規定に基づき、これらの教育委員会に対して、新たに作成した平成21年1月を始期とする障害者採用計画を適正に実施し、障害者の採用を進めるよう、適正実施勧告を行った。
なお、国の機関については、全ての機関で雇用率を達成していることから、適正実施勧告の対象とすべき機関はなかった。
また、都道府県の機関については、障害者採用計画を作成しなければならない機関が9機関あったが、雇用率の達成に向けた指導を踏まえた取組が行われた結果、適正実施勧告の対象とすべき機関はなかった。
さらに、障害者採用計画を適正に実施していない市町村の機関等については、都道府県労働局長が適正実施勧告を行うこととしている。
記
◎ 適正実施勧告の対象となる都道府県教育委員会(37機関)
○ 北海道教育委員会
○ 青森県教育委員会
○ 岩手県教育委員会
○ 宮城県教育委員会
○ 秋田県教育委員会
○ 山形県教育委員会
○ 福島県教育委員会
○ 茨城県教育委員会
○ 栃木県教育委員会
○ 群馬県教育委員会
○ 埼玉県教育委員会
○ 千葉県教育委員会
○ 東京都教育委員会
○ 神奈川県教育委員会
○ 新潟県教育委員会
○ 富山県教育委員会
○ 福井県教育委員会
○ 山梨県教育委員会
○ 長野県教育委員会
○ 岐阜県教育委員会
○ 静岡県教育委員会
○ 愛知県教育委員会
○ 三重県教育委員会
○ 滋賀県教育委員会
○ 兵庫県教育委員会
○ 鳥取県教育委員会
○ 島根県教育委員会
○ 岡山県教育委員会
○ 広島県教育委員会
○ 山口県教育委員会
○ 徳島県教育委員会
○ 愛媛県教育委員会
○ 高知県教育委員会
○ 福岡県教育委員会
○ 熊本県教育委員会
○ 鹿児島県教育委員会
○ 沖縄県教育委員会
[情報元:厚生労働省ホームページ]
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0327-6.html