障害者自立支援法違憲訴訟 国、全面的に争う姿勢
福祉サービスを利用する障害者に原則1割の自己負担を課す障害者自立支援法は憲法が定める「法の下の平等」に反するなどとして、滋賀県在住の障害者4人が国や各自治体に自己負担をなくすよう求めた集団訴訟の第1回口頭弁論が22日、大津地裁(石原稚也(ちがや)裁判長)であった。原告2人の親族が意見陳述し、同法施行後の苦しい生活の実情などを訴えた。国や自治体側は「(障害者自立支援法は)平等権を侵害するものではない」などとする答弁書を提出し、全面的に争う姿勢を示した。
この集団訴訟は昨年10月末、全国の障害者ら30人が東京や大阪など8地裁に一斉に起こしており、口頭弁論は大津地裁が初めて。
滋賀の原告は、知的障害がある29~46歳の男女4人。意見陳述に立った原告の橋田直子さん(45)の母静子さん(69)は「支援が必要な人たちが人間らしく生きていけるような制度にしてほしい。このような悪法を残したまま、娘を残して死んでいくことはできない」と訴えた。
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