改正障害者雇用促進法が成立 中小企業も納付金対象に
障害者の法定雇用率(従業員数の1.8%)を達成できていない企業に課される納付金について、中小企業も段階的に支払い義務の対象とする改正障害者雇用促進法が、19日の参院本会議で全会一致で可決され、成立した。
現行では、従業員数が301人以上の企業に対し、法定雇用率が未達成の場合は1人につき月5万円の納付を義務づけている。改正で、従業員201人以上の企業は10年7月から、同101人以上は15年4月から支払いが義務づけられる。ただし経過措置として、どちらも適用開始から5年間は納付額を減額する。
また、パートとして雇いたい、働きたいというニーズに応えるため、週の労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者として身体、知的障害者を雇った場合に、1人につき0.5人として雇用率への算入を認める。精神障害者はすでに算入を認めているため、今回の改正ですべての障害者が対象になる。
http://www.asahi.com/national/update/1219/TKY200812190072.html -asahi.com