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新潟市の小学校が出席督促書

 新潟市の複数の小学校が、通学していない児童13人の保護者に対し、「正当な理由がないのに欠席している」として今月に入って出席督促書を送っていたことが28日、分かった。同市教委が督促書を送付したのは初めてで県内でも異例。市教委は「子どもが登校したくてもできない『不登校』に当てはまらないケース。憲法の就学義務に違反している」と主張。一方、保護者の中には「子どもは不登校の状態が続いている。学校の対応は一方的だ」と反発する声もある。

http://www.niigata-nippo.co.jp/pref/index.asp?cateNo=1&newsNo=110713 -新潟日報

 市教委によると、通学していない子どもは低学年が中心。保護者からは「家庭で学習させるので、学校には行かせない」との説明があったとしている。小学校入学前から同様の理由を述べて、登校を拒否した保護者も複数いたという。

 市教委は「義務教育を受けず、家庭学習で子どもを育てられるのか心配だ。呼び掛けへの理解を得られずに悩んだ末の対応で、不登校児であれば出席督促書を送ることはない」としている。

 一方、督促書が送られた保護者で、同市内の子育てサークルを通じて知り合ったという5人は新潟日報社の取材に応じ、「家庭学習も考えると言っただけで、登校を拒否する理由ではない」と否定。「『子どもが体調を崩して休ませたい』と言っているのに聞いてもらえず、いきなりの督促は暴力的」と非難し、「学校に行けないのは悪いことと、親子で精神的なショックを受けた。子どもの気持ちを考えておらず、ますます不信感が強まった」と話している。

 出席督促書は市立学校管理運営規則で規定。学校教育法によると、督促書送付後も子どもを登校させない状態が続き、教育委員会が裁判所に告発した場合、10万円以下の罰金が課せられる。

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2008年05月29日 06:35に投稿されたエントリーのページです。

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