◇福島家裁会津若松支部が認定した事件の経緯は次の通り。
少年には、比較的軽度なある種の精神障害が認められる。
少年には障害により、高い知能水準に比しての内面の未熟、限局された興味へこだわる傾向、情性の希薄さ、他者への共感性の乏しさなどの特質があり、対人技術に乏しく、周囲への対処方法が分からず混乱したり、時として自分の劣等感を刺激され不満等を覚え、これを蓄積する傾向がある。視覚刺激に対する興奮性反応の高さも認められる。
少年は、高い知的水準や運動能力を有し、周囲から問題のない子として受け入れられ、母をはじめ周囲の大人による必要適切な介入を得られなかった。むしろ少年は中学2、3年生ごろ、他者と距離を置き表面的な反応で周囲からの刺激を回避できるようになり、問題性改善の機会をますます失った。
少年は、このころから対人技術の不全から来る不満等を発散させるため、死体写真や猟奇的漫画に接して興奮し、殺人・解体願望が芽吹くようになった。高校進学による環境の変化の中で、友人を作ることに挫折した上、自己評価を低めていき、不満や寂しさなどを発散する場として、殺人・解体の空想に傾倒していった。インターネットに耽溺(たんでき)するようになって、他者との現実的な接触のない昼夜逆転の生活を送るようになり、最終的には不登校になった。このような生活は情性の希薄さや共感性の乏しさを更に際立たせ、少年は将来への不安などから自棄的な気持ちを強めていった。
不満、不安などのはけ口としての殺人・解体願望は飛躍的に高まり、ついには臨界点を越え、非行に至った。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080226-00000148-mai-soci

