第3条 この法人は、地域住民の身の回りで起きた犯罪情報、災害情報、徘徊老人情報など、 行政機関から収集する情報のほかに、雇用機会の拡充を図る情報や福祉の増進を図る情報など、 広く地域住民にとって有益となる情報を利用者である住民の携帯電話やパソコンへ配信する ことによって、住民が安全に安心して生活できる住みよい街づくりに寄与します。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 (1)地域安全活動 (2)情報化社会の発展を図る活動 (3)まちづくりの推進を図る活動 (4)環境の保全を図る活動 (5)保健、医療又は福祉の増進を図る活動 (6)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業 ・情報配信事業 ・施設に通う人達を安全に送迎する事業 ・学校や公園施設などの砂場の衛生、安全を確保する事業 ・生徒の安全を確保するため学校内の営繕修理を総合的に請け負う事業 ・地域安全活動や福祉活動に適した人材を、情報ネットワークを活用して集める事業 ・その他、第3条の目的を達成するために必要な事業
(2)その他の事業 ・携帯電話を使った情報配信システムの販売 ・共済保険商品の販売
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限りで行うものとし、その収益は同項 第1号に掲げる事業に充てるものとする。 このページのTOP戻る