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2011年01月
◇1.27長岡市雪害対策本部
日時:11.01.27 16:33

概要:
  [長岡市より]

「警戒本部」から災害対策基本法に基づく「対策本部」へ移行しました。

--- 第5報 ---
日時:11.01.30 19:12

災害救助法の適用範囲が広がりました。
昨日まで適用外だった寺泊、与板、和島地域も適用範囲とされることが決定されました。


--- 第4報 ---
日時:11.01.29 11:45

災害救助法の適用範囲は、寺泊、与板、和島地域を除く長岡8地域を対象とすることに決定されました。

--- 第3報 ---
日時:11.01.29 11:40

災害救助法の適用対象に


--- 第2報 ---
日時:11.01.27 17:51

「長岡市雪害対策本部の設置」に関する詳細はコチラ


--- 詳細 ---
長岡市では、今後も降雪が予想されることから、1月20日に設置した「長岡市雪害警戒本部」を、本日13:30に災害対策基本法に基づく「長岡市雪害対策本部」に切り替えて設置しました。
また、同時刻に山古志地域、小国地域、栃尾地域、川口地域に現地雪害対策本部を設置しました。
災害予防対策を強化し、市民生活の安定を図り、万一の災害発生に対処することとしましたので、お知らせします。

[情報元:長岡市危機管理防災本部]


【災害対策本部とは】
災害対策基本法により、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に国または地方自治体に臨時に設置される機関のこと。
国または地方自治体の職員および関連団体の代表等が参加し災害応急対策を推進する。

【災害対策基本法とは】
災害対策に関する、日本の法律である。
1959年に、紀伊半島一帯に大きな被害をもたらした伊勢湾台風を契機に制定された。
防災に関し、必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。


以上

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