このたびの降雪により、多数の住家に被害が生ずる恐れがあることから、小国、川口地域に災害救助法が適用されました。
1 適用地域
小国、川口地域
2 適用期間
平成30年2月14日(水)から10日間
3 救助の内容
障害物の除去
(市が実施する要援護世帯及び生活保護世帯の屋根の雪下ろし、敷地内の除排雪に係る費用を国と県が負担。該当世帯は196世帯。)
※山古志、小国、栃尾の3地域は2月8日、また、川口地域は2月13日に新潟県災害救助条例の適用を受けています。
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