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ガスの小売全面自由化が始まりました!-正確な情報を収集し、契約内容をよく理解しましょう!便乗した勧誘にも気をつけましょう-

平成29年4月1日より、ガスの小売全面自由化が始まりました。
 これまで、消費者向けの都市ガスの契約は地域ごとに特定の事業者としか契約できませんでしたが、自由化により複数の様々な業種や業態の事業者の中から消費者が契約先を選択することが可能となるほか、他の商品とのセット割引等多様なサービスが提供されることも期待されています。
 その一方で、国民生活センター及び各地の消費生活センター並びに経済産業省電力・ガス取引監視等委員会に、消費者の皆様からガスの小売自由化に関する相談が寄せられています。
 そこで、寄せられている相談事例を紹介するとともに、消費者の皆様へのアドバイスを提供します。

相談件数

 2016年4月から6月の相談件数は1件、7月から9月の相談件数は3件、10月から12月の相談件数は14件、2017年1月から4月21日までの相談件数は99件です。


相談事例

国民生活センター及び消費生活センターへの相談事例

【事例1:現在契約中のガス会社の名称が変わると案内された事例】
【事例2:地域を担当するガス会社が代わるとの説明により申込みを勧誘された事例】
【事例3:現在契約しているガス会社からの勧誘と誤認させる営業を受け、個人情報を伝えてしまった事例】

電力・ガス取引監視等委員会事務局への相談事例

【事例4:ガスの契約切替えを申し込んだつもりはないのに契約手続きがなされていた事例】


消費者へのアドバイス

  1. 契約申込み等は慎重に調べてから行うようにしましょう
     「既存のガス会社から名称変更した」、「この地域は弊社がガスの供給をすることになった」、「公的な機関から委託を受けている」等と虚偽の内容を告げて都市ガスの営業を行う例が報告されています。現在のところ、既存の都市ガス会社が社名変更をしたり、ある都市ガス会社の供給区域が別の都市ガス会社の供給区域に変更になったとの事例は確認されていません。また、公的機関等信頼性の高い名称を示されて営業を受けた場合でも、相手の言うことは鵜呑みにせずに、気になった場合は、電力・ガス取引監視等委員会HP掲載の「ガス小売全面自由化に関する消費者向けのQ&Aについて」(経済産業省電力・ガス取引監視等委員会)等も参考に慎重に調べてから契約申込み等を行うようにしましょう。
     また、訪問販売、電話勧誘販売で契約をしてしまった場合でも、法定事項が記載された契約書面を受領した日から起算して8日以内であればクーリング・オフ(注1)により、違約金等を請求されることなく契約解除ができます。ただし、期間制限がありますので、同制度を活用する場合は速やかに検討しましょう。
     なお、クーリング・オフに限らず、事業者によっては違約金不要で解約に応じるケースもありますので、契約書等をよく確認のうえ、事業者に解約を申し入れる等の対応を図りましょう。
  2. 個人を特定しうる重要な情報を求められた場合は慎重に対応しましょう
     氏名、住所だけでなく、ガスの検針票に記載のある「お客様番号(顧客番号)」、「供給地点特定番号」(注2)は、個人を特定しうる重要な情報です。これらの情報を開示するよう求められた場合には、安易に教えず、開示を求めてきた相手の所属や氏名等を確認し、問合せ等を行うときのためにメモに残すようにしましょう。
  3. 契約切替えが不必要な場合ははっきり断るようにしましょう
     自分は申し込んでいないつもりなのに、都市ガスの契約切替えの手続きが進んでいたという事例も報告されています。自分には不必要だと思った場合は相手にはっきり断るようにしましょう。申し込んでいない、あるいは断ったはずなのに契約手続きが進んでいることが判明した場合には、当該事業者に解約の申入れをする等の対応を行うとともに、お近くの消費生活センター等に相談しましょう。
  4. その他、ガスの小売全面自由化に関し、不明なこと等があれば、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口または最寄りの消費生活センターに相談しましょう※。
  1. (注1)契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内(訪問販売・電話勧誘販売については、法律で定められた事項が書かれた契約書面(法定書面という)を受け取った日から8日間)であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のこと。
  2. (注2)都市ガスの供給地点毎に割り振られた番号で、当該供給地点を特定するために用いられます。
  1. ※電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口 03-3501-5725
    (受付時間 9時30分~12時、13時~18時30分)
  2. ※消費者ホットライン:局番なしの188(いやや)


情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
  • 消費者庁 消費者調査課(法人番号5000012010024)
  • 消費者庁 取引対策課(法人番号5000012010024)
  • 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)



本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170428_1.html

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