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相模原殺傷最終報告 司法の介在に向き合わず

■「医療への責任転嫁」「真剣に対策議論を」

 医療現場からは、法に触れる罪を犯した精神障害者の処遇に司法の介在を求める声も上がる。だが、厚生労働省の検討チームが公表した最終報告に犯罪防止の視点は乏しかった。惨劇が起きるたび、社会の安全と触法精神障害者らの人権問題が議論されては立ち消えになってきたが、今回も正面から向き合うことはなかった。

 「社会の安全を医療に押し付けている。刑事政策なき弥縫(びほう)策にすぎない」。現場で精神医療に携わってきた独協医科大学越谷病院の井原裕医師(54)は報告書をこう批判する。

 元慶応大法学部教授(医事刑法)の加藤久雄弁護士(74)も「触法精神障害者の対策は刑事司法の枠組みで行うべきで、司法の関与について真剣に議論すべきだ」と話す。

 欧米の多くでは重大な触法行為を犯した精神障害者に対し、犯罪予防的な「治療処分」が制度化され、裁判所が専門病院への強制入院を命じることができる。

 日本でも海外の事例を参考に、保安処分やアルコール、薬物依存で禁錮刑以上の罪を犯した者を保安施設に収容する「禁絶処分」を盛り込んだ刑法改正の検討が何度か行われた。だが、日本弁護士連合会や日本精神神経学会などが再犯の恐れがある人を拘禁する「予防拘禁」や「保安処分」につながると強硬に反対し、実現することはなかった。

 法務省幹部の一人は「刑法改正について議論をしなければいけない時期に来ている」と打ち明けるが、法曹界では今も、タブー視する風潮が続いている。

 池田小学校の児童殺傷事件後、心神喪失者等医療観察法が施行され、裁判所が医師の鑑定により入院を命じることができるようになった。ただ、重大事件を起こしながら、精神障害を理由に不起訴処分や無罪となった場合に限られている。

 井原氏は「触法精神障害者に対する立法の不作為を医療に責任転嫁している。措置入院は実質『保安処分』と化し、精神科病院は代用監獄として乱用される。このような無為無策が続けば、19人の失われた命は浮かばれない」と強調している。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161209-00000074-san-soci

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